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生命保険のしくみ2

1.解約返戻金
平準保険料方式をとると、本来はまだ必要ではない保険料を事前に徴収していることになるので、保険期間中に何らかの理由で保険契約を解約することになると、その保険料のうち一部は契約者に返還されます。これを解約返戻金と呼びます。
保険契約者の債権者が解約返戻金請求権を差し押さえ、取立権に基づき解約権を行使した上で取り立てることがあります。又債権者が債権者代位権に基づき解約権を行使し、解約返戻金を代位請求することもあります。しかし、これが行われると保険金受取人の将来の生活を脅かすおそれがあるので、一定の場合には保険金受取人が解約返戻金相当額を債権者等に支払うことにより解約を回避する制度が設けられています。
基本的な保険商品のモデル
生命保険商品は極めて多岐にわたるが、その多くが死亡保険と生存保険の組み合わせによって設計されています。
2.死亡保険
保険期間の間に被保険者が死亡したときにのみ保険金が支払われます。
純粋な死亡保険の代表例が定期保険です。定期保険は満期保険金が無いので、満期時までに全ての保険料収入を死亡保険金として支払う設計になっています。その為、責任準備金は満期時にはゼロとなり、保険期間を通じても一般にそれほど多くはならません。
3.生存保険
被保険者が満期時に生存しているときに保険金が支払われます。
終身年金はある種の生存保険です。年金支払開始から1年後に生存していれば1回目の年金が、2年後に生存していれば2回目の年金が…と、複数の生存保険が合成されたものと考えれば良い。
4.生死混合保険
死亡保険と生存保険を重ね合わせたもので、被保険者が死亡したときには死亡保険金が、満期時に生存しているときには生存保険金が支払われます。
養老保険は上記死亡保険と生存保険を1対1でブレンドしたもので、保険期間中に死亡したときと満期時に生存しているときに同額の保険金が支払われます。又、終身保険は養老保険の保険期間を生命表の生存者が0になった時点に伸ばしたものです。その時点は会社によって異なっており概ね105歳付近が理論上の満期となっています。
現在多種多様な保険商品が開発、販売されているが、その多くはこれらの保険を適宜組み合わせたものです。