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近年の日本の生命保険

(続き)相続税法上の生命保険金の評価は、現金よりも低くなり、なおかつ保険料分が債務として相続財産から控除される為、相続対策としては有効である、と顧客に説明されていました。 しかし、想定に反して株価は著しく下落し、それによって大幅に目減りした満期返戻金では融資の返済に不足が生じた為、多くの資産家が損害を被ることとなりましました。このような株価下落時のリスクの説明が不十分だった点や、募集行為上の問題(銀行が積極的に募集に関わったなど)があったことなどにより、保険会社や銀行に対する訴訟が相次いです。
現在の変額保険は運用方法について、ファンド(投資信託)を顧客が選択することにより分散し、死亡保険金の保険金額は保証されるなどの規制を行うことにより、大きくリスクは減少しています。しかし、死亡保険金額を保証することとした為に、海外の類似の商品にくらべ、保険会社が破綻した場合の信用リスクがやや高くなってしまいました本来、ファンド(投資信託)は運用会社の預かり資産である為、運用会社や保険会社が破綻してもほとんど影響は無い)。
又、バブルと前後する時期に、金融の自由化の一環として銀行?保険?証券や損害保険と生命保険など業界の「垣根(ファイヤーウォール)」を取り払い、相互に参入を自由化しようという政策が進展しました。保険業界も、生保は損保子会社を作ることにより損保業界への参入が認められ、損保は生保子会社を作って生保業界に参入することが認められ、他業種の保険業界参入も進みました。
2007年10月のかんぽ生命保険の発足、同年12月の銀行窓販解禁、2008年4月のSBIアクサ生命保険及びライフネット生命保険といったネット生保の参入など、販売チャネルの変革が進みつつあります。